月次巡回監査を行い『書面添付』(税理士法33条の2)を実施している関与先への税務調査は、
ほぼありません。
だからといって、合法的節税は指導していない、ということではありません。
毎月巡回監査をしっかり行い『書面添付』制度を活用しているからだと思っています。
関与先様には、税務調査の心配や煩わしさがないと喜んで頂いています。
『書面添付』制度は、関与先様の申告内容に関する“品質保証”制度です。
この制度を利用して申告内容に大きな間違いがあれば、
業務停止か資格剥奪の可能性があります。
『書面添付』制度は税理士資格をかけて業務を遂行している証しだと思って下さって結構です。